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特定商取引法に基づく表記

項目内容
販売業者・役務提供事業者株式会社さだめ
所在地〒861-4131 熊本県熊本市南区薄場1丁目15-22
電話番号070-9128-6330
受付時間平日 9:00〜18:00
代表者代表取締役 曽我 大樹
通信販売に関する業務の責任者曽我 大樹
メールアドレスsupport@sadame.info
法人番号7330001023200
適格請求書発行事業者 登録番号T7330001023200
販売価格1サイトにつき 30,000円(税別)/税込 33,000円<br>買い切り(月額費用はありません)
販売価格以外に必要な費用販売価格以外に当社へお支払いいただく費用はありません。<br>振込手数料はお客様のご負担となります。また、本サービスの利用に必要なインターネット接続料金その他の通信費用は、お客様のご負担となります。
代金の支払時期お申込み後、当社よりお送りするお振込先のご案内に記載の期日(ご案内から7日以内)までにお支払いください。
代金の支払方法銀行振込<br>お申込みフォームの送信後、完了画面および返信メールにて、お振込先をご案内します。
役務の提供時期ご入金の確認後、3営業日以内に、ライセンス(対象サイトの識別子および編集用PIN)をメールにて発行します。
申込みの期間に関する定めありません。
申込みの撤回および契約の解除本サービスは、ライセンス発行後ただちに全機能をご利用いただけるデジタル役務です。ライセンス発行後のお客様のご都合による申込みの撤回および契約の解除、ならびに代金の返金には応じかねます。<br>ただし、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが利用できない場合は、この限りではありません。<br>ご購入前に、デモページおよび動作条件を必ずご確認ください。
本サービスに不適合があった場合の当社の責任当社の責めに帰すべき事由により本サービスが本表記および利用規約に定める内容に適合しない場合、当社は、無償での修補または代金の返金により対応します。対応の方法は当社が選択します。
動作条件本サービスは、お客様が管理するウェブサイトのHTMLに埋め込みスクリプトを設置してご利用いただくものです。<br>・対象サイトのHTMLを編集し、スクリプトタグを設置できることが必要です。<br>・対応ブラウザ:Google Chrome、Safari、Microsoft Edge、Mozilla Firefox の各最新版<br>・AI編集機能には、1サイトあたり月30回、および毎分5回の上限があります。<br>・手動編集(クリックによる文章・画像の書き換え)に回数の制限はありません。
特別の販売条件ライセンスは1サイト=1スラッグ=1課金を単位とします。対象サイトを別のサイトへ変更する場合は、新たなライセンスの取得が必要です。<br>本サービスは現状有姿で提供されます。対象サイトの大幅な仕様変更に伴うページの移行・改修は保証の対象外です。

表示項目の根拠

本表記の各項目は、次の規定に対応しています(すべて e-Gov 法令検索および消費者庁の通達で原文を確認済み。詳細は README-legal-review.md の引用照合表を参照)。

表示項目根拠条文
販売価格特定商取引法11条1号
代金の支払時期および方法同法11条2号
役務の提供時期同法11条3号(施行規則24条2号により、期間または期限をもって表示)
申込みの期間に関する定め同法11条4号
申込みの撤回・解除に関する事項同法11条5号(施行規則24条3号により、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に表示)
事業者の氏名または名称、住所、電話番号同法11条6号・施行規則23条1号
代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名施行規則23条2号(法人がウェブで広告する場合)
販売価格以外に負担すべき金銭施行規則23条4号
契約不適合の場合の責任についての定め施行規則23条5号
動作条件(必要な電子計算機の仕様および性能その他必要な条件)施行規則23条6号
特別の販売条件施行規則23条8号

名称・住所・電話番号の書き方について

消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日改正)は、施行規則23条1号の各項目について次のとおり述べています(原文)。

「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を表示することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。
「住所」については、法人及び個人事業者の別を問わず現に活動している住所(法人にあっては、通常は登記簿上の住所と同じと思われる。)を正確に表示する必要がある。
また、「電話番号」については、確実に連絡が取れる番号を表示することを要する。使用されていない電話番号を表示する場合のほか、使用可能な電話番号を広告上掲載している場合においても、販売業者等が意図的に、常に電話を取らない状態にしている場合等は、確実に連絡が取れる番号を表示していることにはならない。

このため本表記では、ブランド表記の「さだめDS」ではなく、登記簿上の名称「株式会社さだめ」を用いています。

電話番号について、条文・通達のいずれにも番号の種別(固定電話か携帯電話か)による制限はありません。要件は「確実に連絡が取れる」ことです。070番号でも、受付時間内に実際に応答できる運用であれば要件を満たします。

表示場所について

同通達は、施行規則23条1号から3号までの事項の表示方法について、次のとおり述べています(原文)。

特に同条第1号から第3号までに定める事項については、画面上に広告の冒頭部分を表示したときに認識することができるように表示すべきである。ただし、やむを得ず、冒頭部分への表示を行うことができないときには、冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法……をあらかじめ講ずるべきである。例えば、インターネット上のウェブサイトにおいて、広告をする画面上に、同条第1号から第3号までに定める事項が表示されていることが容易に判断できる表現(「特定商取引法に基づく表記」、「会社概要」等)によりリンクや画面切替えのためのタブが用意されている場合は、冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法に該当する

したがって、販売価格を表示しているLPに「特定商取引法に基づく表記」というラベルのリンクを置けば、表示場所の要件を満たします。

注記